個人経営のピアノ教室など、音楽教室などにおいても適格性があると思います。一般審査で落とされてしまうことが多々あります。申立てで承認されあることもあれば否認されるケースもあります。どちらが正しいのでしょうか?
I think it is qualified for music classes, such as privately run piano classes. There are many cases of being dropped in the general examination. There are cases where the application is approved and there are cases where it is denied. Which one is correct?
Hello and welcome @YMAAmbassador
Do you have an example to show us this kind of nomination so we can see clearly what is involved.
このような事業の候補はテキストが重要です。説明の部分のスクリーンショットもお願いします。また日本以外の方がフォーラムの機能で翻訳して読めるよう、申立書、説明、補足情報の3つのテキストを貼り付けていただけないでしょうか。
スクリーンショットをいただきありがとうございます。
いくつか検索して調べてみたのですが、確かに申し立て未承認の理由に記載されているとおり、この教室が対象年齢が明記されたものは見つかりませんでした。しかしポータルサイトでは次の通り紹介されています。
Liner Web / ちさとピアノ・エレクトーン教室
☆個人レッスンなので子供達の年齢や性格を考慮しながらレッスンをしています。
この内容からするとこのピアノ教室は不承認基準のK-12に該当する子ども向けではないでしょうか。また18歳以上を対象としている記載を見つけることはできませんでした。
文化的な違いが原因である可能性もありますが、韓国でも個人が運営する場所(例えばテコンドー教室)はレビューの承認を得にくい傾向があります。 他の国ではどうなるのか、気になりますね。
まずこのような文化教室で起きる懸念は複数あります。
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学校等のK-12の可能性
前述しましたが1つはK-12であるか確認しなければいけません。
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一戸建住宅のSFPRPに当たらないか
次に個人住宅の一室で開設している教室の場合、一家族の私有住宅(SFPRP)に該当するかもしれないという疑問があります。出入口が住宅と教室で分かれていなければ、生徒もインターホン等で居住者から立ち入る許可が必要になります。このような場合、オープンスペースとしてよいのでしょうか?
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一般的な事業に当たらないか
最後に事業の独自性が必要なのかという点です。しかしこのような教室において独自性を示すことはかなり困難です。また音楽等を学ぶ場ではありますが、文化等を共有する交流できる場所として適性基準を満たしていると考えてもよいのかどう点です。
いかがでしょうか。