自動却下されたデザイン歩道照明について――Wayspotとしての適格性と申し立て


Nianticの自動プロセスによって却下されたこの申請について、アドバイスをいただきたいです。

申請タイトル:
八王子甲州街道 歩道照明

説明文:
八王子駅周辺の甲州街道景観整備事業で設置されたデザイン歩道照明。特徴的な灯具が甲州街道の夜間景観を彩っている。

補足説明:
一般的な街路灯ではなく、八王子駅周辺甲州街道の景観形成のために計画されたデザイン歩道照明です。景観デザイナーの南雲勝志氏がデザインを担当し、八王子駅入口交差点~追分交差点の約2kmを対象に、「見える光」によって通りを印象づける照明として計画されました。

南雲氏による設計・整備経緯:

他地域の景観整備における参考事例にもなっており、HAKUBA VALLEY景観デザインコードP.17では「八王子甲州街道 歩道照明」として、地域性や道路空間に応じて灯り・形状・素材を検討したデザイン事例に掲載されています。



外観だけでは一般的な街路灯に見えることは理解しています。その上で、私はこれを単なる機能的な街路灯ではなく、甲州街道の景観整備を象徴する公共空間のデザインとして、「探索するのに適した場所(great place to explore)」の基準で申請しました。

しかし、コミュニティによる審査に進む前にNianticの自動プロセスによって却下されました。

申し立てを検討していますが、その前に経験豊富なレビュアーの皆さんからご意見をいただきたいです。

  • このようにデザインされた経緯と景観上の意義が資料で確認できる歩道照明は、Wayfarerの「探索するのに適した場所」の基準を満たすWayspot候補だと考えられるでしょうか?
  • 適格性があると考えられる場合、現在の申請を申し立てるのと、改善して再申請するのでは、どちらがよいでしょうか?
  • 再申請の方が適切だと考えられる場合、メイン写真を含め、現在の申請内容で改善した方がよい点があれば教えてください。

特に、現在のWayfarerの適格基準・却下基準に基づいたご意見をいただけるとありがたいです。

また、デザインの背景が資料で確認できるとしても、一般的・反復的な対象物であるため不適格だと考える方がいらっしゃれば、その理由についてもぜひ伺いたいです。

以上よろしくお願いします。

Not everything interesting and useful in the world is suitable to be a wayspot.

This is not suitable to be a wayspot.

Wayspots need to be something that strongly encourages exercise, being social or exploration. This does none of those.

初心者Wayfinderの一意見です。
先に結論を書きますが、探検の適性はありますし承認される可能性はあるものの、自動否認を回避できても厳しい審査をされやすい物だと思いました。

提示されている南雲勝志氏が書かれた記事を読みましたが、この歩道照明自体は南雲勝志氏によってデザインされた物であり、記事内にもあるとおり八王子駅周辺甲州街道景観形成検討会議という組織の話し合いによって「市民が街を認識しながら気持ちよく甲州街道を歩くことで街並みを魅力的にしていく」という観点から、歩道の印象付けとして計画・設置されており、設置の経緯から探検の適性は十分にあると感じました。

ただ問題点が一つあって「約2kmの間に20mの間隔で配置されている」という点になります。
短い区間に200個ほど設置されていることから、大量生産品として否認されやすいです。もし申請されるのでしたら、設置位置の起点か終点でないと通常の審査では否認されやすいのかなと思います。

個人的には申し立てをしてみるのも良いと思いますが、それで承認されるかどうかは微妙に感じるので、申し立ての枠が余ってる時に申し立てるのがいいのかなと感じました。
写真については問題ないと思いますが、説明は南雲勝志氏の執筆内容を基に少し文章の量を増やしたほうがいいかなと感じました。
がんばってください。

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