私有地と店舗併用住宅の境界について

「申請が一般にアクセスできない私有地にある」で否認され続けている(自動否認ではない)候補があるのですが、以下の点について皆様のご意見を窺いたく思い質問いたします。

まず個人住宅・農地・k-12(学校)についての公式説明はこちらです。

>一戸建ての個人住宅、農地、そしてK-12(主に18歳未満を対象とする学校や施設)は、Wayspotとして適性ではありません。これには、建物の外壁、塀やフェンス、個人の敷地内なども含まれます。それらに附属する設備や工作物も対象外です。

次に店舗併用住宅について、2022年2月18日にNiantic Wayfarerの公式Twitterが返信した内容を引用します。(フォーラム外の内容のためURLは省きます。)
>Multi-use buildings is an interesting scenario where you have at-grade retail and residences on top. The business, if it is arguably important/meaningful/unique to the community, and helps meet our mission if mapped, is a fine candidate. It is still up to the community though ^dc

上記Twitterでの店舗併用住宅の説明は、小売店と住居が同一の建物にある場合の説明ですが、以下のケースについてどういう風に扱い、どんな審査をおこなうかを知りたいです。
ストリートビューが反映されるまでこの候補を申請する気は無いので、必要であれば実際の店舗に関する情報提供をおこなえます。

1.元々は個人の一軒家であり、敷地の奥に個人の住居があります。
2.2026年に敷地内駐車場にプレハブ小屋が建てられ、そこでパン屋を営み始めました。これは地域ニュースやインタビュー記事などの外部ソースで証明可能です。
3.駐車場までの道には、道路側に柵などの設置はなく駐車場まで直でアクセスできます。
4.ストリートビューは存在せず、航空写真にも写っていません。

以上の条件を満たす店舗なのですが、あくまで「個人宅の敷地内に新しく建てられた店舗」だから個人住宅の扱いなのか、それとも「店舗として営業が始まったから」店舗併用住宅に該当しその点は問題ないのか。
その部分が一番知りたいです。

小売店は誰で立ち寄れる場所です。
過去は住居専用であったとしても店舗用の建築物が立てられている場所は誰でも立ち寄れます。進入にあたって許可を取る必要もありません。そのような場所は一家族の住宅敷地内の不承認理由には該当しないと考えます。
重要なのは補足情報の画像です。ストリートビューではそのプレハブが確認できないとしても、周りの景色との一致でその場所にあることを示すべきです。またそのプレハブが営業用の場所であることがわかるような画像を補足情報に添付してもらえれば審査の際にはとても助かります。

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回答ありがとうございます。

今回申請していた場所は、ストリートビューではプレハブはおろか、プレハブがある場所の目の前の道すらストリートビューが通っていない場所です。
申請時には、ストリートビューが通っていて、かつ最も近い場所からの1枚と、実際にプレハブ小屋がある場所から、ストリートビューが通っている場所へ、プレハブ小屋を写真内に収めつつ写した1枚を貼って位置の証明をおこなっていました。
ご指摘のとおり、営業用の場所であることがわかるような画像を、以降申請する類似の候補では添付しようと思います。
ありがとうございました。

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