一戸建ての個人住宅、農地、そしてK-12(主に18歳未満を対象とする学校や施設)は、Wayspotとして適性ではありません。これには、建物の外壁、塀やフェンス、個人の敷地内なども含まれます。それらに附属する設備や工作物も対象外です。
一方で、アパートや集合住宅、ゲート付きコミュニティ、およびそれらの共有スペースに設置された対象物は、審査基準を満たしており、コミュニティの利用を目的としている場合に限り、適性となる可能性があります(すべての人がアクセスできる必要はありません)。
共有スペースは、Wayspotとして適性となる可能性のある場所です。例えば、エントランスホールにある壁画、屋外の運動設備、住民向けの交流スペースなどが該当します。
アパートや共有住宅の建物の外壁、または共有スペースに設置された目立つ芸術作品(上の例のようなもの)は、適性となる場合があります。
上記のような集合住宅やアパートの共有コミュニティスペースも、適性となる可能性があります。
また、住宅地であっても、私有地ではない公共スペースであることが確認できる場合には、Wayspotとして適性となる可能性があります。
地役権(イーズメント)、通行権(ライト・オブ・ウェイ)、歩道などについては、状況によって異なるため一概に判断することはできません。ただし基本的な考え方は同じであり、個人住宅の敷地の一部とみなされる場合は適性とはなりません。

